公園で暮らしている人が、公園での住民登録を合憲とする判決が大阪地裁から出たようだ。
「公園暮らしに「住所」認める 「実体ある」と大阪地裁」 asahi.com 060127
判事は、「住所」とはなにかを定義したうえで、ホームレス(な人々)のテントを「客観的に生活の本拠としての実体を備えている」 とした。
これが何を意味するか・・・
公園を不法占拠することの是非はひとまず置いて話を進める。
まず、”ホームレスな人々”にホームを、ということ。
最大の争点は、ホームレスな人々は住所がないからって、基本的な人権(参政権や健康保険、年金)が無視されているということ。釜ヶ崎(大阪のドヤ街といわれるところ)では、ホームレス支援の団体が、ある住所を開放し、そこにたくさんのホームレスな人々を住民登録させているところがあるというが、これは住所がないことからくる不利益を少しでも緩和するためだ。
ホームレスな人々の多くは住所がない、住所がないと仕事も社会保障も得られない、結局ホームレスから脱却できない。 これでは社会福祉どころか、
今回の判例では、実際問題として、公園に住んでいるのだから住民登録してええやろ、ということになった。背景にはホームレスの人権を守ろうという意識があると思う。
画期的。
でも、これは諸刃の刃ではないか?
今回の判決では、その土地を持っているかどうかの「占有権」とは無関係に、
単に、住んでいるという実態、様態をもって「住所」を登録できる、とした。
となると、行政、ホームレス敵視の住民は、公園に居座られては困る、と、ホームレスな人々を、「住んでいるという実態」が生まれる前に、公園から徹底排除することにつながらないか? ホームレスな人々が公園で生活しているという状況そのものを排除することにならないか、心配。
なお、ホームレスの増加が治安の悪化に繋がるという人が多いが、あれは実態とは異なる。ホームレスは暴力を振るう側ではなく、暴力を受ける側であることの方がずっと多いのだから。
(読者の指摘により、”ホームレス”と表現していた部分を”ホームレスな人々”に書き換えました。ついでに、てにをは、句読点も変え他所もあります。hira,/20060130)
A***、久しぶり!
いやぁ、予想通りの動きになってきた。土地や住所に縛られなくても何も不利益を被らないように社会を組み立てるのは無理なのかなぁ。
tempeiさん、
お久しぶりです。最高裁まで行くんでしょうね。
地裁に最初に訴えた人、「余計なことして・・」と他の野宿の方々に言われるんだろうなぁ。近所の住民にも言われるかもしれない。逆にその場所にいられなくなる?
hiraさん、お久しぶりです。
心配はもっともだし、指摘も的確な気がしますが、私はあんまり心配しません。しばらくしたら高裁でひっくり返る気がしますから。
それと、あまりお仕事をしすぎないようにして下さいね。
お久しぶりです!
驚きましたよ!この判決!
これって、hiraさんの本文のホームレス支援の団体による住民登録のための“ある住所”と同じ機能をようする住所が、大阪市の公共敷地どこでもってことになりますよね?
その条件が、「生活の実態が・・/地面に固定された構造物にあたる」なんて・・・
そこらへんに九龍城できませんかね?
作ったもん勝ちになると思うんすけど・・・
ホームレスに「住所」が必要だから自立支援センターや避難所とかがあるし、それが満員なら、仮にでもホームレスの方々用の住所、サーバー上でもいいですよ、ネットバンクの預金みたいにデータ管理上に存在させるシステムをまとめた方がよくないですかね?
こんな判決だして、本当に大丈夫なのか?
「ホーム」の必要性を訴えるために、「不法ホーム」を認めたらだめだというのが僕の感想です。この数日、市役所大忙しじゃないですかね?